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7月1日以前のWH申請者も6カ月就労可能 - 2006年6月20日 |
連邦移住・多文化関係省(DIMIA)は6月16日、ワーキング・ホリデー(WH)制度の変更に関する最新情報を公表した。これにより、今年7月1日以前にWHビザ(サブクラス417)を申請・取得した人も、同一雇用主の下で最長6カ月間働けるということが明確になった。
DIMIAは5月、?同一雇用主の下での最長雇用期間をこれまでの3カ月間から6カ月間に延長すること、?WHメーカーが学校に通うことができる最長期間を従来の3カ月間から4カ月間に延長すること、?2回目のWHビザ申請の条件となる「季節労働」の職種を拡大すること−を発表していた。
ただ、この時点では?に関して「7月1日以降のビザ申請者のみ適用される」としていた。今回の変更は、現在既に雇用されているWHビザ保持者にも適用されることになるが、?の学校就学機関の制限緩和は、7月1日以前の申請者には適用されない。
■DIMIAウェブサイト
*編集部注:ビザに関する規定はひんぱんに更新されますので、常に最新情報をご確認ください。
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