WH、1社6カ月間就労可能に
7月1日以降の申請者対象
連邦移住・多文化関係省(DIMIA)はこのほど、ワーキング・ホリデー(WH)制度の規定を変更し、同一雇用主の下で就労できる最長期間をこれまでの3カ月間から6カ月間に延長すると発表した。多数のWHメーカーを雇用する日系の事業主にとっては朗報だ。ただし、今年7月1日以降にビザを申請した人が対象。既にビザを保持している人は、従来通り同一雇用主の下で3カ月間しか働くことはできないので注意が必要だ。これと同時にDIMIAは、WHメーカーが学校に通うことができる期間をこれまでの3カ月間から4カ月間に延長すること、2回目のWHビザ申請の条件となる「季節労働」の職種を拡大する措置を発表している。詳細は下記ウェブサイトを参照。
■DIMIAウェブサイト
www.immi.gov.au/allforms/visiting_whm_detail.htm
この記事はAAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。
|